地方公務員試験を受けようと考えてます。
そこでわからない事があります。
私の最終学歴は専門学校卒業です。
受けようと考えている市役所の募集要項では上級、
中級、
初級と分かれていて、
中級の対象は、
「昭和54年4月2日以降に生まれた方で、
学校教育法による短期大学、
高等専門学校の卒業者」初級の対象は、
「昭和54年4月2日以降に生まれた方で、
学校教育法による高等学校の卒業者。
ただし中級試験の受験資格がある方を除く」と記載されています。
この場合私は初級対象ではなく中級の方が受験対象となるのでしょうか?
日時:2010/02/15 22:28 Yahoo!知恵袋
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び平成21年3月31日までにこれに該当する見込みの者」とあるのですが、自分が聞いた話だと高校で... 続き
学校教育法による短期大学、高等専門学校の卒業者」初級の対象は、「昭和54年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校の卒業者。ただし中級試験の受験資格がある方を除く」と記載されています。この場合私は初級対象ではなく... 続き
学校教育法第1条に定める高等専門学校、短期大学(専攻科を含む)、大学、大学院に在籍している人・文部科学大臣の指定する教員養成機関等に在籍している人となっています。5年一貫はどうなのでしょうか。ご回答お願いします!! 続き
学校教育法で体罰は禁止されているが、なぜだと思うか。体罰に代わる手段として、あなたはどのような指導をするか」と尋ねたほうがいいのではありませんか。 続き